会社側が、土日祝日を休日と定めていて、日曜日を法定休日としている場合があります。この日曜日は法律上で、確保しなければならない休日とされているものです。このような場合は、例えば、土曜日、祝日などに労働をしたとしても、休日労働には当たりません。
さて、休日労働をしたような場合ですと、35%の割り増しした賃金が支払われるものとなっています。しかしながら、日曜日以外の、土曜日や祝日に労働したような場合であっても、休日労働には当たりません。
そのため、35%の割り増しした賃金が支払われるような事にはならないのです。しかしながらそれが時間外労働となっていれば、25%の割増賃金が支払われるものとなっています。
この法定休日とされている曜日については、きちんとした確認をしておく必要があると言えるでしょう。
日曜日が法定休日となっている場合はよくありますが、この場合は、土曜日や祝日も休日労働と思ってしまっている人が多いようです。しかしそこで働いているような場合は、割増しされた賃金とはならないのですね。
しかしながら、それ以外の時間労働はきちんと割増した賃金が支払われる事となっていますので、これはきちんと請求するようにしましょう。
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